音声自動応答装置のこと。インバウンドテレマーケティングの第一次対応によく使われる。データベースとの連動によって対応の効率化、CS向上を支援できる
外為を変えると、例えばメーカー企業で勤めているサラリーマンは、職務の上では生産者側であるが、生活を営む上では必要な生活必需品を購入して生活しているので、消費者でもある。農家の人は、農産物に関しては生産者であるが、自分のところで収穫するもの以外の食べ物や衣服などは購入しており消費者である。よって、より広い意味では国民全員が消費者である、とも言える[1]。
しかし歴史的に見ると、この消費者は国民経済における最大の集団であるにもかかわらず、組織化されていなかったため、事業者に対して発言する力を持たず、意見も聞いてもらえず無視されるというような弱い立場に長らく立たされていた[2]。企業が製造した商品の欠陥により消費者に被害が発生しても、消費者側から損害賠償を申し立てることは実際上非常に困難であった[3]。
アメリカでは比較的早期から消費者による運動が盛んであった。特に1960〜70年代、ラルフ・ネーダーによる企業告発などによってコンシューマリズムが盛り上がった。
不動産でも第二次世界大戦後の1945年に主婦らが「おしゃもじ運動」を起こすなどして消費者運動が始まった。1960年頃の高度経済成長の時期になると様々な消費者問題が起き、その後「消費者保護基本法」が制定され、ようやく産業優先の考え方から消費者優先の原則へと移行し、消費者保護の基本的方向が示されることとなったのである[4]。
消費者には様々な権利がある。ただし、その権利はただ事態を傍観していると自然に与えられるといった性質のものではないので、消費者の権利を守るために自発的に闘ったり努力したりすることが消費者の責務だと考えられるようになってきている。
消費者問題・消費者運動
米国
FX、アメリカ合衆国では『コンシューマー・レポート』という情報誌が発行されることになった。これは家電製品や自動車などの機能や安全性をテストして、その情報を消費者に提供するものである。
1960〜70年代には、弁護士で消費者運動のリーダーのラルフ・ネーダーが、自動車の安全性に関する企業告発を行い、それをきっかけとしてコンシューマリズムが盛り上がった。
1962年、ケネディ大統領は消費者保護特別教書において、消費者の4つの権利として以下のものを挙げた。
企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品の部品などの一部に利用するために購入しているような場合は産業消費者と言う。再販売する目的以外で購入する消費者を世帯消費者という。
法人も財・サービスの消費の主体となりうるのである。ただし、日本の消費者契約法においては、情報の質および量、ならびに交渉力の格差にかんがみ、特に事業者以外の個人を一括して「消費者」と定義し、事業者との間で締結される契約にかかる利益の擁護を図っている。
その後、この消費者保護基本法の趣旨にのっとり、全国の地方自治体に消費生活センターが設置されることになった。これは消費者行政の"第一線機関"とも位置づけられるものであり、消費者からの苦情・相談の窓口となったり、苦情処理テストや消費者啓発を行うなど、消費者と直接に接する業務を行うものである。
1969年には、日本消費者連盟が設立され『消費者レポート』が出版されるようになった。これは告発型のそれである。
安全を求める権利
選ぶ権利
知らされる権利
意見を聞いてもらう権利
日本
日本では1945年に大阪の主婦らが粗悪品追放を掲げて「おしゃもじ運動」を起こした。これが日本における消費者運動の始まりともされる。1948年には主婦連合会(主婦連)が「不良マッチ運動」を起こした。
昭和30年〜40年代(1955年〜65年頃)、日本が高度経済成長期に入ると、大量生産・大量消費が行われるようになり、事業者と消費者の力の差が極端に大きくなり、いわゆる消費者問題が起こるようになってきた。
1955年には森永ヒ素ミルク中毒事件が発生。その一年後の1956年には水俣病が発生し、食品の安全性に疑問を持つ消費者が多くなった。1960年には「うそつき缶詰事件」(にせ牛缶事件)が発生[5]。
1961年にはサリドマイド睡眠薬事件が発生。1965年には新潟県で第二水俣病、1968年にはカネミ油症事件と、次々に消費者が被害者となる事件が発生した。[6]
1968年5月には消費者保護基本法が制定された[7]。これは消費者のための憲法とも言われることがあるものであり、これによって行政・事業者・消費者それぞれの役割が明確化された。それまでの「産業優先」に凝り固まった考え方から消費者優先の原則へと移行し、消費者行政の基礎が体系づけられ、消費者保護に関する基本的方向が示されたのである。
一般的な意味の通信販売においては、商品の展示は、主に以下の手段によって行われる。
テレビやラジオのコマーシャルやショッピングコーナー、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル)
新聞、雑誌の広告や折込チラシ
通販商品カタログ(主に各種ダイレクトメールなどで個人に届けられたり、会社などに届けられたりして社内で回覧される。また、カタログ雑誌として書店で売られているものもある)
インターネットのウェブサイト(電子モール、電子商店街、場合によってはオークションサイトを含む。これらの場合はインターネットの中での仮想店舗を持つ事もある。e.g.「ウィキペディアSHOP楽天市場店」)
通信手段には、電話やファクシミリ、郵便、インターネット(ウェブサイト、電子メール)などが利用される。
通信販売業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通信販売の定義は
なお、分割払いの場合には、割賦販売法の適用を受ける。
通販における必要表示事項
販売価格(役務の対価)
送料
その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
代金(対価)の支払時期
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
代金(対価)の支払方法
返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
事業者の住所
事業者の電話番号
法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
※商品の損傷などの場合。
特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
但し、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。
また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」と言う法律は存在せず、「特定商取引に関する法律」の公的な通称・略称は「特定商取引法」、「特商法」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である。
アメリカ合衆国で、19世紀後半頃に地方の農民たちを対象としたカタログ販売の開始が起源とされている。この頃には鉄道網や郵便網の拡充が進み、19世紀末期にはシアーズなど大手のカタログ販売小売業者が設立され、今日のようなカタログ販売の基礎が作られた。
日本では津田仙が自ら創刊した「農学雑誌」で、1876年(明治9年)に始めたアメリカ産トウモロコシの種の通信販売が最初といわれている。
しかし、産業として確立したのは戦後で、ラジオ受信機製作用電子部品の雑誌広告による通信販売、大手百貨店の通信販売への参入が始まり、1960年代にはカタログ販売の主要業者が設立され、1970年代頃からはテレビショッピング、ラジオショッピングの形でも行われるようになった。
1980年代後半以後、女性の社会進出の拡大や、宅配便サービスの拡充、さらに1990年代以後インターネットの拡大によって大きく発達し、現在では販売品目も魚介類などの生鮮食品から、各地方の名産品、パソコンなどの大型電気製品に至るまで販売されている。