音声データをインターネットに乗せて通話できるテクノロジーのこと。企業での利用は、品質・サポート面からまだこれからであるが、普及によって大幅な通信料金の削減が期待される。
整体師が一部の加入者に偏っている。
電話料金の引き下げを行うための障害となっている。
有料で提供されている国も多い。
また、利用者数のピークであった1990年頃を境に、有料化されたことや90年代後半のインターネットの普及などで、利用者数はゆるやかに減少しているが 、番号案内のスピーディな検索を求める需要も依然高い。
料金は、NTT東日本・NTT西日本の一般電話の場合、月に1案内の場合1回あたり63円(以下全て5%消費税込み)、2案内以上の場合1回あたり94.5円かかる。深夜・早朝(日本時間23時〜翌8時)の場合には1回あたり157.5円とさらに跳ね上がる。公衆電話からは1回あたり一律100円である。携帯電話や直収電話・IP電話からはキャリアごとに料金が異なり、現在は概ね105〜157.5円(キャリア・利用時間帯により異なる)である。
なお、業者により適用範囲や申込み・利用方法は異なるものの、視覚障害者など電話帳の利用が困難な一部の障害者は、程度により事前に登録することで無料利用が可能である。
接続サービス
粗大ごみでは、2007年7月より番号を案内した後で希望によりその番号に直接つなぐ「DIAL104」サービスが開始された。 また、同年12月からは、ソフトバンクの一部の電話からも、番号案内の後に直接案内した番号に転送される「番号案内転送サービス」が行われている。ただし日本マルチメディアサービスの提供するサービスではなく、ソフトバンクモバイルが提供するサービスとなる。 各社、料金は様々であるが、別途手数料が発生したり通常の通話料金よりも割高となる場合があり、NTT東日本・NTT西日本ではこうした点を説明せずに接続サービスを行っていること等から総務省や公正取引委員会が行政指導を行っている。
Webによる案内
日本おけるWebによる電話番号案内は、商店や飲食店、企業など業務用の契約回線が検索できるものが後述外部リンクの「iタウンページ」を始め、各ポータルサイトや#で始まる特殊番号で提供(「iタウンページ」等により提供)されている。
なお、住宅用(個人用)契約の回線については、2006年1月現在、無料で検索できるサイトは確認できない。したがって、配布される電話帳の記載地域外の住宅用契約の番号を無料で調べることはできないことになる。
外国の番号を調べる
不用品回収が提供する『国際電話についての問い合わせ電話番号「局番なし0057」』で、海外の電話番号を無料で調べることが出来る。 オペレーターに番号が知りたい国と企業名を伝えると、相手国の電話番号案内に確認の上、希望の電話機に折返し案内の電話が架かってくる。 問い合わせは24時間可能であるが、国際電話を利用する上での便宜を図ることが主な目的のため、下記のようないくつかの利用条件がある。
KDDIの国際電話サービスを利用して調べた番号に実際に電話をすること
調べられない番号もある事
全ての国に関して調べられる訳ではない事
調べるのに時間がかかる事
など。
業務の傾向
かつては、番号案内を提供する企業がNTTだけであったこともあり、年間12.8億件(平成元年NTT-BJ広報数値。以下NTT公表データによる)の入電がNTTのセンターに集中していたため、全国各地に番号案内のセンターがあった。 現在はインターネット等の普及や有料化で、年間3.6億件(平成18年。NTTのみ)へ入電の総数が減ったこと、また、番号案内を取り扱う企業が増えたことで、NTT自体のセンターも集約化が図られている。 また、以前は、番号案内が、電話の利用者の便宜を図ること自体が目的であったが、現在は、利益を発生させることへと目的がシフトしたこともあり、利益水準を上げるため、効率化が最優先されている。 2008年現在、NTTの番号案内センターは、各都道府県に残っているものの、北海道や沖縄といった地方への分散化が行われている。これは、人件費が安く、コールセンターを積極的に誘致している地方へセンターの大部分を移すことにより、コストダウンを行ったり、市町村から雇用維持のための補助金が出ることで、サービスの品質を高水準に保つ意味合いがある。 また、札幌や沖縄など、比較的短時間で通勤できる圏内に居住区が集中している場所にセンターを配置することで、安定的で効率よくオペレータを配置する目的もある。 現在では、NTT以外の企業でも、仙台や長崎など、地方にセンターを分散化する動きが活発になってきている。具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。
1970年に消費生活センターが開設された当時、消費者の最大の関心事は食品の安全性であった。当時、牛乳のBHC汚染、発がん性が問題となったAF-2やチクロなどの食品添加物、魚の水銀汚染などの問題が発生していた。 1970年〜79年までに寄せられた相談の件数でも食料品の相談が1位を占めている[8]。食品添加物や健康食品などに関する相談が多かった。
昭和50〜60年代(1975年〜95年ころ)には、訪問販売が盛んになり、これに関するトラブルが増えた。典型的な事例としては豊田商事事件が挙げられる。
1976年には訪問販売法が制定された。また、消費者を保護するためにクーリングオフ制度が設けられた。
昭和60年代(1985年〜)になると、消費生活が多様化・複雑化し、消費生活センターへの相談としては、住居品、教養娯楽品、保健衛生品などの相談件数が増加し、食料品の問い合わせ件数は3位になった。ただし、食料品の相談件数はほぼ横ばいで、減ったわけではなく、他の問い合わせが増えたのである[9]。
1987年には霊感商法や開運商法による被害者が多く出た。
1993年には消費者金融業者の無人契約機が街角に登場、その後増加し、借りすぎにより借金地獄に陥る人も増えている(2003年時点で個人の自己破産は24万件)
2008年には消費者庁(仮称)の設置に向けての一連の動きが起きた。2月8日の閣議決定に基づいて「消費者行政推進会議」が設置された。4月23日の第6回会合の後には同会議は「消費者庁(仮称)の創設に向けて」と題して、消費者庁(仮称)の所管、位置づけなどに関する「6つの基本方針」と、国民本位の行政実現など「守るべき3原則」をまとめた文書を発表。6月13日には「消費者行政推進会議取りまとめ 〜消費者・生活者の視点に立つ行政への転換〜」を発表した。
消費者にかかわる法規
消費者基本法
消費者契約法
特定商取引に関する法律
消費者の権利と責任
消費者の権利
消費者の権利については様々な表現のしかたがあるが、1962年にケネディ大統領が消費者保護特別教書において挙げた以下の4つが有名である。
安全を求める権利
選ぶ権利
知らされる権利
意見を聞いてもらう権利
現代では消費者の権利は以下のように表現されることもある[10]。
知る権利
選ぶ権利
安全である権利
要求する権利
もっと権利要求する必要性
消費者の権利は、手をこまねいて傍観していて与えられるといった性質のものではない[11]。 権利には責任が伴う。消費者の責任とは、知る権利、選ぶ権利、安全である権利、要求する権利を守るためにたたかうあるいは努力する責任を意味する[12]。
牛肉偽装事件のような事態が日本を代表するような企業に次々に発生するということは、消費者の、企業に対する権利要求がまだまだ弱すぎて、不十分であったことを意味している[13]。消費者は企業にとって顧客であり、顧客は不買運動を起こすことができるのであり、偽装・欺瞞をあえて行うような企業を懲罰したり、解体にまで追い込むことは可能なのである[14]。
消費者には、自分が果たすべき責務を放棄して、他者(主として行政)に責任転嫁する状態も見られる。これを神門善久は「消費者エゴ」と呼んでいる[15]。消費者は、食の安全性に関するリスクコミュニケーションに積極的に参加するようにならなくてはならない、と神門は述べる[16]。
語の転用
生物学では、食物連鎖においては植物を生産者と呼ぶのに対応して、これを捕食する動物、そして動物を捕食する動物を消費者と呼ぶ。詳しくは生産者を参照のこと。