個人向けのテレマーケティング。顧客対応時間が休日や夜間にまで及ぶことが多い。 B TO Bは反意語
外為はコンピュータの発達により、コンピュータを利用して作成した学習材(教材)も増えてきた。
手書きのプリント学習材(教材)の場合、文字が汚かったり印刷不鮮明だったりして読みづらいこともある。しかし、ワードプロセッサの発達によりこれらの問題は解決し、さらに一度作った学習材(教材)を再編集したり、コンピュータ上でコピーするなどして再利用することも可能となった。また、かつては透明のシートに油性ペンで書いた学習材(教材)をオーバーヘッドプロジェクタ(OHP)でスクリーンに投影することも行われていたが、インターネットで検索したり、スキャナで取り込むなどして収集した資料を基に作成したプレゼンテーション学習材(教材)を、スクリーンに提示して授業を行うことも増えている。しかし、コンピュータ上で行う手作業であるがゆえに、作成者の勝手が聞かず学習材(教材)作成に時間がかかることもある。
また、コンピュータで作成した自習用の学習材をインターネット上に公開する例も増えている。これらには不登校の児童・生徒を対象に開発されている学習材も多く、なかには解答を送信すると添削して返してくれるというサービスもある。この種のものの発展したもの、あるいは総称としてeラーニングという言葉が使われることもある。
日経225の現在
補習用などの目的で、添削型の補助学習材があり現在も有効に機能している。添削型の補助学習材の場合には、作成する教師と学習者の間での信頼関係が重要であり、不得手である科目や単元などの学習を補うことができる。多くの場合には、学校現場などでの手作り教材が主であるが、通信教育大手や通信教育中堅などが行う教材の場合には、きわめて廉価であるが、採点側の熱意が伝わってくる教材も多い。
この商法には、一般的に以下のような問題があることが多い。
取得を目指す資格に社会的な価値がない(そのような資格は、社会的に価値のある資格と類似した名称の民間資格ということが多い)。
資格について、次のような虚偽の説明を行なうことがある。
国家資格でないのに国家資格であるかのごとく装う。
資格講座を受講すれば、資格が与えられる、または、資格試験が科目免除になるというような虚偽の説明をする。
国家資格になる予定が無いのに、将来は国家資格になるという(そして国家資格になる前の今ならば、比較的容易に取得できるなどということもある)。
仕事が提供されることを期待して資格を取得したとしても、仕事がほとんど(あるいは全く)提供されない。そもそも業者側に仕事を提供する意思が無く、単に資格取得の勧誘トークに過ぎないことも多い。
通信教育や授業内容が劣悪で価格に見合った価値がない。
自宅や勤務先へ一方的にかかってくる電話によって売り込まれる(電話勧誘販売)ことが多い。
FXで舞台となる資格
比較的簡単に取得できそうな資格や、資格試験の受験資格が多くの人にある資格が資格商法の舞台になる。司法試験、公認会計士などの世間的にも難しいと思われているものや、医師国家試験などの受験資格がある人が極めて限られている資格は扱わない。
旅行業務取扱管理者(旅行主任)
宅地建物取引主任者(宅建)
行政書士
実際には取得困難な資格を、資格商法の教材・講習・サービスを利用すれば、容易に合格できるかの如く誤認させる。
電気主任技術者(電験三種)
試験に合格しただけで就職できる資格のように勧誘するが、免状の取得に一定年数以上の電気設備管理の実務経験が必要なうえ、実務経験のない人が試験に合格したというだけで雇われる可能性は低い。
CCNA(Cisco技術者認定)
人材派遣業を兼業するITスクールが、受講特典としてCCNA取得後の就職を斡旋するというもの。現実にはスクールを利用せずとも資格取得・就職は容易である。スクールが中小零細企業と人材売買に関する取引を行う悪質なケースもあり、スクール側は就職支援という公約を果たせ、企業側は薄給でも就職を受け入れる人材が手間なく確保できるというメリットがある。
施工管理技士
国家資格であるが、その受験講座の受講を勧誘する。もちろん合格を保証されているわけではなく、合格に有利になるということもない。
労務管理士
民間資格を国家資格と誤認させる、受講後登録を勧め、登録料を要求する団体もある。
2007年6月に公正取引委員会から「景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められた」として排除命令を受けた。株式会社日本経営経理指導協会が受けた命令であり。他の協会がすべてではない。民間資格だとうたっている協会もある、一部の悪質協会により被害をうけ認定協会が減っていくことになった。この影響か労務管理講座のイメージが悪くなり受講者が減っている。[1] [2]
スクーバダイビングの免許取得無料宣伝
民間業者が作った独自資格を国家免許を装い勧誘(免許制度は存在しない)。
無料と偽り高額な器材購入をさせる。
特許管理士
正規の国家資格である弁理士との誤解を招く恐れがあるとして、商標登録を取り消された。[3]
ネイリスト
民間資格しか存在しないにもかかわらず、国家資格が取得できると偽り高額な教材を購入させる。民間資格を持ってないと就職が出来ないなどと言って高額な教材を購入させる。
法務博士(法科大学院)
学校教育法上の正式な学位であるが、「博士」の語を含むものの、同法に規定される「博士の学位(博士 (法学))」ではないため、大仰な名前に見合った評価は受けられない。新・司法試験を3回だけ受けることのできる「受験資格」の意味しかない。この学位自体を評価する企業はなく、かえって司法試験に受からなかったことを暗示してしまう。
情報処理技術者
情報処理技術者試験そのものは情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に基づく国家試験である。しかし、この試験は「特定の業務に関する資格の付与を目的とした資格試験ではない」[4]。言い換えるとこの国家試験は能力試験であるため、技術者としての技能レベルを示すものである。しかし、この試験に合格することによって何らかの業務に従事する資格が得られると宣伝し、そのための学習講座の勧誘や教材販売を行っているケースが見られる。
他にも社団法人等が実施する資格で、社団法人の会員を優先して合格させたり、面接試験で試験実施団体に協力を示す対応をしないと合格しなかったり、毎年試験実施団体が行う講習会に出席・NPO法人(試験実施団体と一体である)の活動会員として登録し会費を納めなければ、登録の更新ができなかったり、社会的に意味があっても試験実施団体の利益を損なう恐れのある活動をした場合には除名を勧告されたりする資格が存在する。なお、資格試験を実施する社団法人等がその課題や技術について日本唯一と名乗り、天下り役員を迎えている事実がある。
宅地建物取引業法の第2条
宅地
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。従って自らが貸主になる場合は該当しない。
宅地建物取引業者
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
実際に不動産事業を行うためには、宅地建物取引主任者の有資格者が必要となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣、1つの都道府県の場合は都道府県知事の事業免許が必要となる。本店はそこで宅地建物取引業を営んでいなくても営業所とみなされる。免許の有効期間はかつては3年だったが現在は5年。免許番号は「国土交通大臣(4)第1234号」「東京都知事免許(1)第23456号」のように、カッコ内の数字が免許の回数を表しており、おおよその業歴がわかるようになっている。なお、宅建業法第77条で信託銀行は国土交通省への届出により国土交通大臣の免許を受けたものとみなされている。免許番号は「国土交通大臣届出第1号」の形になる。
宅建業法第78条の規定により、国・地方公共団体には本法が適用にならない。特殊法人や独立行政法人、地方住宅供給公社もその根拠法で本法の適用が除外されている。