■B TO B(B2B)とは?

企業向けのテレマーケティング。顧客対応時間が平日のビジネスタイムに限られる。 B TO Cは反意語 外国為替証拠金取引の明示 販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。 書面の交付 販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない。(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい。) 書面には、下記の事項についての記載することが定められている。 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 クーリングオフに関する事項 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏 外国為替の申込み又は締結を担当した者の氏名 契約の申込み又は締結の年月日 商品名及び商品の商標又は製造者名 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類) 商品の数量 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 その他 特約があるときは、その内容 禁止行為 直罰規定により、以下の行為が禁止されている。 販売業者又は役務提供事業者は、契約締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次のことをしてはならない。 不実告知 故意の事実不告知 なお、不実告知、又は事実不告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。 販売業者又は役務提供事業者は、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 販売業者又は役務提供業者は、次の者に対しては、勧誘目的であることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘してはならない。 <営業所等>以外の場所において呼び止めて同行させた者 次の方法で、営業所その他特定の場所への来訪を要請した者 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法 電磁的方法 ビラ、パンフレットを配布 拡声器で住居の外から呼び掛ける 住居を訪問 簡単に要約すると、「勧誘目的を告げずにキャッチセールス、アポイントメントセールスをしてはならない」ということである。 不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。 学習材(教材)には、主に図書をはじめとする資料や各種の道具などが該当するが、物品のみにとどまらず、人材・自然環境・地域社会なども学習に用いられれば学習材と捉えられることも多い。 「学ぶにあたっては学習材の質が大きく影響し、教えるにあたっては教材の質が大きく影響する」と教材と学習材の両者それぞれの概念を捉えることができる。ただし、「教材でも学習材でもあるもの」もきわめて多い。 教材とは、元々教えることを主眼とした概念であり、おおむね教育の目的の範囲内におけるものである。一方、学習材とは、よりよい学習をすることを主眼とした概念であり、教育の目的の範囲外におけるもの(教育の目的の範囲外における学習に関わるもの)も含まれている。学校教育に用いられる教材と学習材において両者の差異は、それほど明確に捉えられてはいないものの、おおむね教材に比べて学習材の方がより広い概念であると捉えられている。なお、「学習者の自己学習を支援する教材」を「学習教材」と呼ぶこともあるが、学習教材も「学習材」に含まれる。 学校等で使用される学習材(教材)としては、教科書(教科用図書)、問題集、資料集などの図書、授業で配布されるプリント、ワークシートなど授業を担任する教員が作成した資料のほか、理科室で実験を行う際に使用する器具や人体模型、体育館にあるボール、英単語とその意味が書かれたフラッシュカードなど、授業で扱われているさまざまなものがこれにあたる。ほかにも学習者が自習のために書店などで購入した問題集や自作した公式集・単語帳なども学習材である。 日本では、義務教育(小学校・中学校などにおける学齢者に対する教育)においては、教科学習において基本的学習材(主たる教材)である教科書(教科用図書)が無償で提供されているが、義務教育が行われていない後期中等教育(高等学校などにおける教育)以上になると、教科書供給所(書店と兼ねられることが多い)などを通じて教科書(教科用図書)を学習者等が購入する必要がある。 学校における学習材(教材) 教員が授業を行う上で学習材(教材)は、必須のものであり、授業準備とは学習材(教材)の準備といっても過言ではない。教科書(教科用図書)はもちろん、資料集、宿題に課すプリントなど、多様な学習材(教材)が多くの出版社において作成されているが、授業に使用する学習材(教材)のほとんどは、授業を担任する教員が自ら考え作成したものである。 学習材(教材)は、学習者の学習を援助するために作られるものであり、学習のために役立たなければならない。出版社などが作成する学習材(教材)は、副教材などとも呼ばれ、対象としている多くの学習者のために作成するものであり、学習内容全体を網羅したもの、すなわち広く一般に使用できるものが多い。また多くの目で校閲するので完成度が高い。反面、使用する教員や学習者によっては使いにくい場合もあり、学習材(教材)に間違いや不具合を発見しても、その場で手直しできないなどの欠点もある。(詳しくは副教材の項を参照のこと。) 一方、教員が作成する学習材(教材)は、教員が目の前にしている学習者のために作成する。授業内容にあわせて作成でき、対象となる学習集団が不得手としている学習内容に焦点を絞る、対象となる学習者によって内容を微妙に変えるなど、そのニーズに応じた学習材(教材)にすることができる。授業を担任する教員が作成するのだから、学習者から意見があったり、万が一使い勝手が悪かったりすれば、すぐに学習材(教材)に改良を加えることも可能である。また、「手作りの学習材のほうが、教員の真剣さが学習者に伝わる」という意見もある。反面、汎用性がなかったり、十分に校閲できていない場合もある。 学習材(教材)の流通 学習者に対して、物品の学習材(教材)の流通形態は、次の3つに大きく分けられる。 店頭販売(書店など) 通信販売 訪問販売 大手の通信販売には、ベネッセコーポレーション、知の翼、Z会などがある。 学習材(教材)における訪問販売 訪問販売は悪徳商法として社会問題となることもある。 訪問販売の学習材(教材)には、次の特徴がある。 電話勧誘あり 家庭を訪問するセールスマンがいる 複数教科および複数年のセット販売でバラ売り不可能 学習材(教材)が数十万円〜数百万円で高額でありクレジット販売を用意 販売会社はターゲットを絞り込む。市町村役場に出向き、住民基本台帳を閲覧する。閲覧で得た小中高生のいる自宅に電話勧誘を行う。その後家庭訪問のアポイントメントを取り、模擬テストを受けさせる。この模擬テストは2,900円程度に価格設定されている。これは3,000円未満の商品は特定商取引法でクーリングオフ対象外であるため、クーリングオフを防ぐ目的と考えられる。 模擬テストは次回来訪させるためのネタであり、無残なテスト結果を親子に説明し将来を不安にさせ、高額な学習材(教材)を販売するのが基本的な営業スタンスである。 販売会社は従業者の定着率が悪い。達成すべきノルマを守らないとうつ病になりそうなプレッシャーを与えられるため、契約に必死になる。ある意味末端の従業者も被害者である。