インターネットやDM、テレマーケティングなどアウトバウンドメソッドでの反応をさす。アウトバウンドテレマーケティングでは総発信に対する効果の割合(レスポンス率)を図ることが重要である。アポイント獲得率や資料請求率、資料送付率、顧客対話率、キーマン接触率など効果の計り方はさまざまである。
セミナーに関する上記規定に反する特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。
クーリングオフできない例外
<申込者等>が業者より書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。
但し、<申込者等>が不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。
<申込者等>が書面を受領した場合において、以下の商品の全部若しくは一部を消費したとき(業者が<申込者等>当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
監視カメラ、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
壁紙
(これらは政令の別表第四にリストされているもの。)
指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した際に、業者が契約の履行をして、代金を全額受け取った場合(現金取引)で、その代金の総額が3000円未満のとき
指定商品が乗用自動車のとき
契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
<申込者等>は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
粗大ゴミは、善意の第三者に対抗することができない。
上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。
(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)
訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く。)が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該商品又は当該権利が返還された場合
次のいずれか大きい方の金額
脱毛の通常の使用料の額、又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額
(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額)-(当該商品又は当該権利の返還された時における価額)
当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合
提供された当該役務の対価に相当する額
当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合
包茎の締結及び履行のために通常要する費用の額
業者は、契約(契約を締結した際、業者が契約を履行するとともに、代金全額を受領した場合を除く。)契約の締結をした場合において、その契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されないとき(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
(当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額)-(既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額)
クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(クーリングオフ期間内に業者に書面が到達する必要はない。)
業者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
クーリングオフがあった場合で、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、業者の負担となる。
業者は、クーリングオフがあった場合には、既に役務が提供され又は権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、<申込者等>に対し、役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、クーリングオフがあった場合には、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、<申込者等>に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
役務提供契約又は指定権利の売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い<申込者等>の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
適用除外
トラック買取の適用除外
特定商取引法の規定は、次の場合、適用しない。
契約の申込みをした者が営業のために又は営業として締結するもの
購入者又は役務の提供を受ける者が営業のために又は営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
本邦外に在る者に対する販売又は役務の提供
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供
(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
国家公務員法又は地方公務員法の団体
労働組合
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外
特定商取引法における書面の交付、禁止行為、不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出、クーリングオフ、契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、契約の解除等に伴う損害賠償額の制限の規定は、次の場合、適用しない。
その住居において契約の申込みをし又は契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
業者がその営業所等以外の場所において契約の申込みを受け又は契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売。
具体的には、以下の通り。
店舗のある業者が定期的に住居を巡回訪問し、契約の申込み又は契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う場合
店舗のある業者が顧客(当該訪問の日の前一年間に、取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
店舗のある業者以外が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日の前一年間に、二以上の訪問につき取引のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う場合
業者が、他人の事業所に所属する者に対して、その事業所において行う場合(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
また、割賦販売の場合、割賦販売法との関係で一部、特定商取引法の適用除外がある。