コールエージェントの通話内容を聞くことをいう。スーパーバイザーが個々人の内容を聞き、コールエージェントに指導を行う。パフォーマンス向上のためと、業績評価が目的である。場合によってはトラブル時の対応にも利用される。
ターゲット
整体 学校の男性が勧誘の対象となることが多い。これは、20歳以上であるとクレジットを組む事ができること、親に契約取消権がないこと、社会人経験の浅い若者は契約に無知な者が多いこと、就職により自分で自由に使う事ができる金が大きくなっていることなどによる。
被害対策
この商法は特定商取引法上の訪問販売(訪問販売とは逆に、客の側から事務所に出向いている訳だが、同法の規定に依れば目的を隠しての勧誘は禁じられている)に該当することが多く、クーリングオフできるケースも多い。日本では国民生活センターや消費者センターへの相談が勧められる。
通販に気づいて、販売業者(担当者)に解約(クーリングオフ)を電話で伝えると販売業者の優しかった態度は一変し、脅迫をしたり、罵声を浴びせたり、解雇されたときの責任をしつこく押し付けたりしてくる。電話で解約を伝えるときは、それらにめげず、一貫して解約の意思を伝えることが重要である。
マーケティングとブランディング
コミュニケーションの手法には、広告で優れたコピーライティングなどを使う、ダイレクトメール、セールスレターなど広告を出し、商品を買うことに興味のあるお客を会社に呼び込む手段が存在する。訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。
また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスマンの訪問がないものも「訪問販売」としている。
モバイル アフィリエイトが出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。
セールスマンに応対した場合、販売活動の過程で、セールスマンと消費者の一対一で相対する状況になるため、うそを言って販売したりする「かたり商法」が発生したり、うそがなくてもセールスマンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高い価格での販売契約に持ち込まれることが多い。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度が規定されている。
特定商取引法に基く説明
この章では、特定商取引法に基いて、訪問販売の定義や行為規制について説明する。
携帯 アフィリエイト、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。
また、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。
諸用語の定義
特定商取引法で使われている用語を定義しておく。 これらの用語は日常用語と若干異なる意味であるものがあり、そうした用語は日常用語と区別する意味で<用語>と表記することにする。(以下、同じ表記方法を使う。)
指定商品とは、政令の別表第一に記載されている商品をいう。
指定権利とは、政令の別表第二に記載されている権利をいう。
指定役務とは、政令の別表第三に記載されている役務をいう。
<営業所等>とは、次に掲げるものをいう。
営業所
代理店
露店、屋台店その他これらに類する店、
一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
セミナーは、「(1)最低2、3日以上の期間にわたって、(2)指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、(3)展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。
具体的には、通常は店舗と考えられない場所であっても、実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば、これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」としている。
特定顧客とは、次に掲げるものをいう。
<営業所等>以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者
これについて「通達」は、「「呼び止め」とは、特定の者に対して呼びかけることにより、その注意を向けさせる行為を意味し、必ずしもその場所に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれる。
また、「同行させ」る行為とは、呼び止めた地点から営業所等まで相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味する。したがって、通常の店舗販売業者が店舗の前で行う呼び込みは、「同行させ」る行為が欠けており、本号に該当しない。」としている。
下記の手段で、勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請した者
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
電磁的方法
ビラ、パンフレットを配布
拡声器で住居の外から呼び掛ける
住居を訪問
訪問販売の定義
<訪問販売>とは、次に掲げるものをいう
データ復旧は役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約という限定があるものの、日常用語としての「訪問販売」の概念とほぼ一致するものである。
販売業者又は役務提供事業者が、<営業所等>において、特定顧客から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
営業所等でのことであり日常用語としての「訪問販売」という概念から外れるが、「法」はこうしたものも「訪問販売」として定義している。
定義が複雑であるが、具体例をいくつか示す。
キャッチセールス
繁華街等で通行人を呼び止め、近くの営業所などに連れて行き、高額商品の契約を迫る。
アポイントメント商法(アポイントメントセールス)
販売目的を秘匿して相手とアポイントメントを取り、営業所などに誘い出して契約させる商法。無作為に電話をかけ、「あなたが選ばれました」という感じで優越感を与えて営業所などに呼び出し、高額商品の契約を迫るという手口が代表的である。
催眠商法(SF商法)
無料プレゼントをえさに、街頭でチラシを配ったり、セールスマンが家庭を訪問したりして、主に主婦や老人を会場に集め、最終的には高額な商品を売りつける。なお、「SF」は、サイエンス・フィクションとは何の関係もなく、「新製品普及会」の略である。
クーリングオフ
下記の場合において、業者に契約の申込み、又は業者と契約を締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として、書面によりその契約の申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。
(例外的にクーリングオフできない場合は、後述する。)
業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
業者が<営業所等>において特定顧客から指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)
業者が<営業所等>において特定顧客と指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合